こんにちは☀

本日は車両の3ヶ月点検でキリックスメンテナンスセンターへ
行ってまいりました🚙
洗車もしていただきピカピカ✨
いつもありがとうございますm(__)m

もうすぐ秋だな~涼しくなったら動物園に行きたいなぁ~
なんて考えながら事務所で作業しています♪
http://www.higashiyama.city.nagoya.jp/
10月10日(土)~11月23日(月・祝)まで秋まつりみたいですよ!!
一緒に行きませんか~?(^▽^)/


さてさて~
先週、医療用酸素の取り扱いについて
株式会社 星医療酸器東海の酒井様を講師にむかえて、改めて学びました。


医療用酸素は「医薬品」として扱われているため、民間救急の運転手が
会社として医療用酸素を購入する場合には

◆患者等搬送事業者として消防機関の認定を受けていること
◆医療用酸素を取り扱う事業者として、酸素販売業者側の販売条件を満たすこと
◆酸素ボンベを適切に保管・管理すること

などが問題になります。

「患者等搬送乗務員適任証を持っている=医療用酸素を購入できる」という単純なことではなく
消防署から患者等搬送事業者(民間救急事業者)の認定を受けていることが重要なのです☝

上記を前提として、医療ガスを取り扱う際の留意点と安全管理についてご教授いただきました。

普段、搬送をしていると基本的に一人で行動するため視野が狭くなりがちです。
研修会を通して皆さんのご活動を拝聴できる機会にもなりますので
毎回とても勉強になりますし、刺激になっています。

講師を務めてくださった酒井様、ありがとうございました。

それでは皆様、穏やかで安全な週末をお過ごしくださいませ(^▽^)/


2026年8月22日(土)